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屋内配線工事を行う上で必要な資格とは?

こんにちは!
東京都荒川区を拠点に電気通信工事を行っている株式会社両儀です。
台東区や文京区をはじめ、都内から全国各地まで対応しております。
「屋内配線工事を行う上で必要な資格って?」と疑問を持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、屋内配線工事を行う上で必要な資格を2つ紹介します。
「電気配線工事に興味があるけど、未経験だから分からない……」と不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

1.第一種電気工事士

ヘルメットと初心者マーク
1つ目の資格は、第一種電気工事士です。
電気工事士の資格がなければ作業できない工事内容もあるため、資格は必要不可欠でしょう。
具体的には、次のような工事内容以外は資格が必要です。
・電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器を接続する工事
・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)または電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブルおよびケーブルを含む)をねじ止めする工事
・電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
・電鈴、インターホン、火災報知器、豆電球、その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
・電圧600V以下で使用する電力計もしくは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事
・電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物の設置、または変更する工事
・地中電線用の暗渠または管の設置、または変更する工事
こちらは、電気工事法施行規則第1・2条で定められています。
これだけの作業内容を見分けるにも、ある程度の知識が必要です。
電気通信工事業者として働く場合は、資格を取得しておくことをおすすめします。

2.第二種電気工事士

第二種電気工事士は、第一種電気工事士の作業範囲を対応することはできませんが、住宅や小規模店舗などの一般用電気工作物の電気工事作業には対応できます。
ちなみに、一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で充電している場所の電気工作物のことです。

電気通信工事の知識を身につけましょう!

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主な業務内容は、高所でのアンテナ取り付け、電力線の配線作業、光ケーブルの融着などさまざまです。
本記事の内容ご覧いただいた方の中には、「複雑な専門用語が多数出てきて、自分は電気通信工事に向いていないかもしれない……」と感じた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、最初は誰もが初心者であり、最初から全てを理解する必要はありません。
現役で活躍している熟練職人も、会社で働きながら身につけた技術・知識を駆使して作業を行っています。
時間をかけて、コツコツと学んでいきましょう!
各種電気通信工事に興味をお持ちの方は、弊社までご相談ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!